未処理・困難登記
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未処理、困難登記業務では、
所有者や相続人が行方不明だったり相続人がいないため
未処理のままとなっている登記や
処理が困難な登記を承っております。
共同相続人の1人が行方不明で
遺産分割協議ができない、
相続人がいないため長らく空家になっている、
所有者不明土地のためインフラが埋設できない、
20年以上前の抵当権が残っている
といった不動産について、
裁判所への申立書類の作成、登記申請の代理、
その他行政手続きの代理を行なっております。
ご依頼内容に応じて不在者財産管理人、失踪宣告、
相続放棄、相続財産管理人につきまして、
適切なお手続きをご提案差し上げます。
お手続きの流れとご費用
CASE空き家を相続したが、共同相続人の1人が行方不明のため遺産分割協議ができない。
これを名義変更し、処分したい。
不在者財産管理人の選任申立
報酬計 | 153,000円 | 申立費用計 | 3,600円 |
---|---|---|---|
消費税 | 15,300円 | 裁判所予納金 | 300,000円~ |
合計:471,900円~ |
見積条件
行方不明者の財産が不動産のみの場合
裁判所予納金は案件により30万円~150万円以上と大きく異なります。
別途、行方不明者へ支払う代償金や相続登記費用が必要となります。
お手続きの流れ
- step.1 ご依頼内容のヒアリング
- step.2 概算お見積の作成と今後の見通しのご説明
- step.3 行方不明者の調査と資料収集
- step.4 家庭裁判所への申立と予納金の納付
- step.5 ご費用のお支払い
- step.6 不在者財産管理人と遺産分割協議
- step.7 登記申請
- step.8 権利証のお届け
※概ね9か月~18か月程度の期間がかかります。
※ご依頼内容により申立の内容とご費用が大きく変わる事がございます。